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持続化給付金
持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金です。
2020年1月以降、新型コロナの影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人は、前年の総売上(事業収入)から、(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)を引いた額(上限は法人で200万円、個人事業主で100万円)について給付を受けられるものです。
申請期間は令和3年1月15日までとなっていますが、現在多くの事業者から申請が殺到しており、認定・支給が遅れているとのことですので、該当される方はお早めに申請をお勧め致します。なお、申請方法は持続化給付金の申請用HPからの電子申請が原則となっています。
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小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休業に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
小学校が新型コロナ対策で臨時休業したり、子が新型コロナに罹患したりして、監護者が休暇を取得しなければならないときに、事業者が法定の年次有給休暇とは別に、給料が出る有給を取得させた場合、その保護者に支払った賃金額の100%(上限は1人1日8330円)を国が助成することで、子の保護者に休暇を取得させやすくすることを目的とする制度です。
申請先は、厚労省から委託を受けた学校等休業助成金・支援金受付センターとなっています。
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その他の給付制度
そのほかにも、①例えば部品内製化のための設備投資や、国内への自社工場の移転など、新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する「ものづくり・商業・サービス補助」、②例えば飲食点が出前注文を受け付けるwebサイトを作成したり、旅館が自動受付機を導入したりするなど、新型コロナの影響を乗り越えるための販路開拓を支援する「持続化補助(コロナ特別対応型)」、③テレワーク補助など、ITツール導入による業務効率化等を支援する「IT導入補助」など、様々な助成金制度が存在します。
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