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突然ですが、「笑う相続人」という言葉を聞いたことはありますか?
被相続人が亡くなったというのに「笑う」とはなんともまあ不謹慎な言葉ですが、「笑う相続人」とは、被相続人と生前ほとんど関係がなかったのに、被相続人に配偶者や子がいなかったり、何度も婚姻していたりしていた関係で、棚からぼた餅的に相続人となって財産を得る人のことをいいます。
世の中プラスがあればその分のマイナスがあるように、笑う相続人がいれば泣く相続人もいます。たとえば、被相続人の介護をつきっきりで行っていた子と、まったく介護に参加せずほとんど親と事実上絶縁関係になっていた子も、両者の法定相続分は同一ですので、遺言がない場合には、その子らのそれぞれの遺産の取得分は原則的には同じになります。したがって、介護をがんばっていた相続人としては大きな不平等感を覚えることになるでしょう。
そんな不平等感を解消するための制度が寄与分の考慮です。
寄与分とは、共同相続人の中に「被相続人の財産の維持または増加」について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与を評価し、この者に特別に与えられる金額または遺産総額に関する持分割合のことをいいます(現行法904条の2)。
「寄与」とは、例えば、被相続人の事業を手伝ってその事業の拡大に貢献した場合や、療養看護などの場合があります。
ただ、単なる寄与ではなく、「特別な寄与」である必要があることには注意が必要です。この「特別」かどうかの判断に際しては、寄与に対する相応の対価・補償を得ていないこと、被相続人との身分関係において通常期待される程度を超えるものであること、寄与の期間の長さや専従性などの観点から判断されることになります。
仮に、ある共同相続人の貢献が「特別な寄与」であることが認められる場合には、まずはその額を共同相続人間の協議にて定めることになりますが、協議が調わない場合には申し立てにより家庭裁判所の調停や審判によって定められることになります(現行法904条の2第2項)。
寄与分が認められた場合には、遺産の総体から当該寄与分をまず控除して寄与分権利者に分け、その残りを相続分にしたがって、共同相続人に分けていくことになります。
3 相続人ではない者による貢献を考慮するための制度 |
(1) 現行法では寄与分は相続人のためのもの
もっとも、民法904条の2の規定ぶりから明らかなように、寄与分が認められるためには、その寄与をした者が相続人である必要がありました。相続人の配偶者(例えば、被相続人の長男の妻)や相続人が生きているときの相続人の子(被相続人の孫)が、被相続人を介護していたり被相続人の財産の維持・増加に貢献したりした場合であっても、当該配偶者や相続人の子は相続人ではないため、その寄与分を考慮することはできませんでした。
このような不平等を解消するために、共同相続人の妻子を当該相続人の「履行補助者的立場にある者」とみて、その寄与が当該相続人の寄与分として考慮することを認める裁判例や(東京家審平成12年3月8日家月52巻8号35頁)や、被相続人の長男が若くして死亡したがその死亡後も長男の妻が被相続人と同居して農業に従事して中心的な役割をしていた事案において、その妻による寄与が夫の相続分を代襲相続した子らの取得分について一体として考慮されるとした裁判例(東京高決平成元年12月28日家月42巻8号45頁)もでています。
しかしこれらの裁判例に対しては、「寄与行為をした本人ではなく本人の配偶者や子に対して寄与分を認める根拠が不明である」とか、「実際に寄与をした者に財産的利益を保障しなければ労は報いられない」などといった批判があり、立法による当事者の衡平を実現する制度の実現が待たれていました。
(2) 今回新設された新制度について
そこで今回の相続法改正において、相続人以外の者による特別の寄与を考慮するための方策が検討されることになりました。
中間試案においては、「相続人以外の者」の範囲をある程度限定するのか、相続人以外の者の特別の寄与の分配をどのような手続で実現するのかということが話合われました。特別な寄与をしたのになんら分け前をもらえないのは不公平ではないかということを議論の出発点とする制度である以上、「相続人以外の者」を限定することは自己矛盾なのではないかとの意見がある一方、親族関係のない者に権利を認めた場合、遺産分割手続における紛争が複雑困難化・長期化してしまうのではないかという意見もありました。
その結果、今回の改正においては、「被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。)」について、寄与分が認められることとなりました(改正法1050条1項)。ここにいう「親族」とは、被相続人の6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族を指します(民法725条)(なお、相続人は、改正法1050条1項によらず、従前の寄与分制度(904条の2)を用いることになりますので、新制度の対象から除外されています。)。
また、相続人の寄与分の場合は、遺産分割調停・審判に寄与分を定める調停・審判を併合してもらった上で、最終的な各相続人の遺産取得額を調整する中で清算します。一方で、今回新設された相続人以外の者の寄与分の場合には、寄与に応じた額の金銭を、相続人が支払うという制度となっています。これは、相続人間において遺産分割に争いがない場合に、相続人以外の者の関与により紛争が複雑化・長期化することがないようにとの考えに基づくものです。
このとき、相続人が複数人いる場合には、各相続人がそれぞれ当該寄与料全額支払う責任(連帯責任)を負うものではなく、各自の相続分に従った割合でそれぞれ個別的に支払い義務を負うことになります(改正法1050条5項)。例えば、ある親族Xが被相続人を無償で介護したことについて100万円の寄与があったといえる事案において、Xは被相続人の子A、B(相続割合はともに2分の1とします。)に対し、50万円ずつを支払うよう求めることができるようになります。
被相続人の親族による寄与の場合も、それが「特別の寄与」でなければ寄与分が認められないこと、寄与料についてはまずは当事者で協議をし、それができない場合には家庭裁判所が定めることとなる点は、相続人による寄与の場合と同様です(改正法1050条2項)。
今回の改正により、被相続人に貢献した者がより正当な評価を受けやすくなる制度に一歩近づいたといえるでしょう。
もっとも、今回の改正においても、被相続人の親族でない人は、たとえ特別な貢献をしたとしても、それが評価されることはありません。また、寄与料はまずは当事者が協議をし、それができない場合には裁判所が決めることにはなりますが、当該金額は必ずしも被相続人の想定していた「お返し」とか「御礼」として相当な金額となるとはかぎりません。
今後、例えば友人など、お世話になったけれども親族ではない方に財産を残すことを考えている場合、また、友人であっても親族であっても、その寄与に対する金銭的なお返しを自分で自由に決めたい(もちろん遺留分は考慮されます。)と考えている人は、のちのちのことを考え、第三者への遺贈などを盛り込んだ遺言を作成することが大切になるでしょう。
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米倉裕樹(2018)『条文から読み解く民法[相続法制]改正点と実務への影響』
清文社 |
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鹿野菜穂子(2017)「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」論究ジュリスト20号47頁 |
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