ア. |
譲渡制限特約付き債権の差押え(改正民法466条の4)
譲渡制限特約付き債権の差押債権者が強制執行をした場合,債務者は履行拒絶及び債務消滅事由の対抗ができません(改正民法466条の4第1項,466条3項)。ただし,特約の存在を知っているか,又は知らなかったことについて重大な落ち度がある譲受人がいて,その者の債権者が差押債権者として強制執行をしたときには,履行拒絶及び債務消滅事由の対抗ができます(改正民法466条の4第2項)。
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イ. |
預貯金債権の譲渡(改正民法466条の5)
譲渡制限特約付きの預貯金債権が譲渡された場合,特約の存在につき知っていたか,または知らなかったことにつき重大な落ち度がある譲受人その他第三者との関係ではその譲渡は“無効”となります。もっとも,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限特約をもって対抗できず,その者との関係では譲渡は有効となります。 |
ウ. |
将来債権の譲渡(改正民法466条の6)
将来発生する債権について,その発生前に譲渡する旨合意することが可能です。この場合,譲受人は発生したときにその債権を当然に取得します。 |