日本における相続について (その2・遺産分割を中心に) |
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弁護士 高原 わかな | |
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前回(その1)は、法定相続を中心に、誰がどのような割合で亡くなった方(被相続人)の財産を相続するのかについて簡単にお話しました。 今回は、「その2 遺産分割を中心に」として、具体的にどんな財産が相続財産となり、それを分割するにはどのような方法があるのかについて、お話したいと思います。
被相続人が相続開始時に有していた財産的権利義務は、被相続人の一身に専属するもの(※一身専属権)を除いてすべて相続の対象となり、相続の開始により相続人に承継されます。 つまり、被相続人が亡くなったことや、その人がどんな財産を持っていたのかについて、相続人が明確に認識していなくとも、死亡という事実により、権利義務が承継されてしまうので、自分が相続する可能性がある人が亡くなったときは、精神的に辛い状況の中にありながらも、相続財産としてどのようなものがあるのかについて、把握しておく必要があります(特に多額の負債等が予想される場合は、相続放棄との関係で注意が必要です)。 ただ、普段からどんな財産があるかを話題にしていない場合は、被相続人がどんな財産をもっていたのかを調べるのは、実際にはなかなか難しいところもあります。 不動産については、不動産登記簿がありますので、土地・建物の地番や家屋番号等を住居表示地番対照住宅地図等で調べて、管轄法務局から登記情報を取り寄せることで権利関係を調べることができます(登記事務がコンピュータ化された法務局では、その保有する登記情報をインターネットで確認するサービスもあります。財団法人民事法務協会〈http://www1.touki.or.jp/〉)。また、市区町村に対して、名寄帳の交付請求をすることにより、被相続人が所有していた不動産の所在を調べることもできます。 預貯金については、被相続人の口座があった金融機関に対して、相続人として取引履歴の確認等をすることができます。費用等は金融機関によって様々ですが、請求日から10年前まで遡って履歴の開示を受けることができる例が多いようです。 この預貯金の取引履歴や通帳の履歴、また、被相続人宛の郵便物(証券会社等からの取引報告書、固定資産税の通知書、債権者からの請求書等)、不動産登記事項証明書(乙区欄に抵当権等の記載がある)から、被相続人の資産や負債が判明することがありますので、これらの資料を注意深く確認する必要もあります。 ある程度、被相続人の財産としてどのようなものがあるかが把握できた後は、相続人間でその分配方法について話し合う必要がありますが、そもそも相続の対象となる財産かどうかにつき分かりにくいものや、相続財産であっても相続人間の遺産分割協議が必要ないものもあります。そこで、次に一般的な財産について、基本的な考え方を簡単に説明したいと思います(なお、相続税の課税対象となる財産は、課税上の必要性により別の基準で判断されますので、注意が必要です)。
ところで、借金等のマイナス財産が多くて、相続をしたくない場合等は、相続を拒否することはできるのでしょうか? 日本の民法は、相続するか否かについて相続人に選択の自由を認めているため、
ただし、相続人が、いつまでもこれらの選択ができるとなると、相続財産の帰属が不確定な状態が続いてしまいますので、この選択は一定の期間内にする必要があります(熟慮期間=自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月)。また、その期間内に選択をしなかったり、相続財産を処分する等の民法で定められた一定の態度をとった場合は、単純承認をしたものとみなされてしまいますので(※法定単純承認)、相続人に相当な負債があることが予想される場合等は、十分注意する必要があります。
相続人や相続財産が明らかになり、特別受益や寄与分を踏まえて各相続人の具体的な相続分が算定されると、遺産分割の必要な財産について、相続人間でその分割方法を協議することになります。相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停において合意に達することができない場合は、審判に移行し、裁判所により分割方法が決せられることになります。なお、遺産分割請求権は消滅時効にかからないので、各相続人は、遺産分割の禁止がない限り、いつでも分割を請求することができます。
分割の方法としては、次の4種類があります。遺産分割協議や遺産分割調停においては、当事者の合意によりどのような分割方法でもとりうるのですが、遺産分割審判では、相続人間で分割方法に争いがある場合は、次の@からCの順に分割方法を検討することになります。
遺産分割協議等により最終的な相続財産の帰属が決まった後は、それぞれの財産について、名義変更等の手続きを進めることになります。 なお、裁判手続き(調停・審判)によらずに協議が成立した場合は、名義変更等の手続にあたって、遺産分割協議書や各相続人の印鑑証明書、相続人の住民票の写し等が要求されることが多いのですが、日本に住所がない場合等、印鑑証明書や住民票の写しが提出できないケースもあるかと思います。多くの諸外国では、書類の作成名義の真正を担保する方法として、書類を作成する時点で、認証機関(公証人等)が関与しますので、外国や領事館で署名につき認証を得ることで、印鑑証明書の代わりとして通常は対応してもらえます。また、住民票についても、住所等の必要な事項を書いた陳述書を作成し、当該外国の認証機関において認証してもらえば足ります。 次回は、「その3」として、遺言と遺留分について、基本的な考え方を紹介したいと思います。
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