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・3回以内の期日で解決
労働審判手続きは3回以内の期日で双方の言い分を聞き,争点を整理して,証拠調べも行います。その間に,調停もしくは審判を行って手続を終了させます。
通常の民事訴訟では,解決するまで1年以上かかることも希ではありませんが,労働審判手続は,概ね2〜4カ月間で解決に至ります。
平成18年4月から同年12月末までの全国の裁判所の統計によれば,労働審判申立事件の約8割が調停と審判(異議申立てなし)で解決し,また,労働審判既済事件606件の平均審理期間は72.9日となっており,迅速な紛争処理が図られています。
当事務所で私が担当した事件は,1カ月の間に3回の期日が入り,とてもスピーディーに紛争を解決することができました。
・準備が大切
3回以内の期日という制約がありますので,冒頭から充実した争点の整理が行われます。書面のやりとりにも制約があり,当事者は口頭で,言いたいことを言い尽くすことが必要になります。
また,第1回目の期日から証拠調手続きに入り,審判委員会から質問がなされます。いかなる質問がされても即座にきちんと答えられるように,期日に向けた準備を十分行っておく必要があります。
当事務所で受任する事件では,審理の最中,いつ,いかなる質問がなされても対応できるよう,事前に依頼者のご担当の方々と何度も打合せを行い,想定質問事項を作成し,テストを繰り返し,本番の期日に臨みます。
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